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国民健康保険は、加入者の皆様が病気やけがをしたとき、安心して医療を受けることができるように、保険税を出し合い、医療費の支払をする相互扶助の制度です。
国民健康保険は、加入者が納める保険税と国などからの補助金を財源に、医療費やその他の給付を行っています。
国民健康保険税の納税義務者は、次の方となります。
納税義務者 |
1 国民健康保険の被保険者である世帯主 |
---|---|
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に国民健康保険の被保険者がある場合において、国民健康保険の被保険者である世帯主とみなされる者(擬制世帯主といいます。) |
※ 保険税を納める義務は、「世帯主」にありますので、保険税は世帯ごとにまとめて世帯主が納めます。
国民健康保険税の賦課期日は、4月1日です。年度途中に新規加入された場合は、国民健康保険に加入した日が賦課期日になります。年度当初の納税通知書は、毎年7月15日頃に世帯主へ送付します。
普通徴収(納付書・口座振替)の方は7月から翌年3月までの計9期で、特別徴収(年金からの天引き)の方は、偶数月ごとの計6期で納めていただきます。
徴収区分 / 納期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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普通徴収 (納付書・口座振替) 全9期 |
- | - | - | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
特別徴収 (年金からの天引き) 全6期 |
1期 | - | 2期 | - | 3期 | - | 4期 | - | 5期 | - | 6期 | - |
国民健康保険税は、4月から翌年3月の年間の保険税額を、加入者ごとに所得割(所得に応じて計算される保険税)と均等割(一人当たりに定額でかかる保険税)と平等割(一世帯当たりに定額でかかる保険税)を計算し、合算して世帯ごとに決定します。
※ 保険税額を決定した後に、加入者の人数や所得額が変更となった場合または世帯全員が国民健康保険から脱退された場合は、保険加入者が該当税額を再計算します。
区 分 | 内 容 |
---|---|
医療給付費分 (すべての加入者が該当) |
保険者として医療機関に支払う医療費をはじめ、出産一時金等の給付に必要な費用に充てられます。 |
後期高齢者支援金分 (すべての加入者が該当) |
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度への支援金とし、後期高齢者医療制度の運営費用に充てられます。 |
介護納付金分 (40歳以上65歳未満の加入者が該当) |
介護保険の運営費用に充てられます。 |
国民健康保険税 |
= |
医療給付費分 (加入者全員) |
+ |
後期高齢者支援金分 (加入者全員) |
+ |
介護納付金分 (40~64歳のみ) |
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項目 | 税率・金額 | ||
---|---|---|---|
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
所得割額 | 6.4% | 2.5% | 2.2% |
均等割額 | 25,000円 | 10,000円 | 11,500円 |
平等割額 | 17,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
特定口座内で生じた所得に対して、「源泉徴収あり」を選択した場合は、通常確定申告不要なため、国民健康保険税の所得割の算定対象にはなりません。
ただし、一般口座や特定口座「源泉なし」を選択された場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には確定申告をする必要があり、その所得は国民健康保険税の課税対象となります。
また、所得税や住民税の譲渡割・配当割の還付を受けるために確定申告をされる場合も、その所得が国民健康保険税の所得割に影響しますので御注意下さい。
社会保険を脱退された場合や本年度の税額をおおまかに確認したい場合などは次のファイルで国民健康保険税の試算ができます。
国民健康保険税額試算表(令和6年度以降用) [Excelファイル/22KB]
※ 注意事項
・試算結果はあくまで概算です。参考程度としてください。
・「国民健康保険税税額計算表」はすべての国民健康保険のすべての制度には対応しておりません。詳しくお知りになりたい方は税務課までお問い合わせ下さい。