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A‐1 公的年金等の所得から計算される個人町・県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方が対象です。
A‐2 本人の希望による選択はできません。 地方税法により、「公的年金等の所得に係る個人町・県民税については、年金から特別徴収の方法により徴収する。」とされており、次に掲げる場合を除き、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象になります。
・公的年金の年額が18万円未満の場合
・介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合
・特別徴収税額が公的年金の年額を超える場合
A‐3 公的年金所得以外の所得に係る個人町・県民税については、年金からの特別徴収は行われず、普通徴収となります。
A‐4 できません。公的年金等の所得にかかる個人町・県民税については、当該公的年金から特別徴収され、給与所得にかかる個人町・県民税は当該給与から特別徴収(給与からの天引き)されます。したがって、年金と給与から特別徴収される税額を合わせて納税義務者の方に収めていただく年税額となります。
A‐5 年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の公的年金支払時に、日本年金機構等が特別徴収を行い、翌月10日までに町に納入します。なお、新たに年金からの特別徴収の対象となる方は、毎年10月から開始となりますので、年税額の2分の1に相当する税額分(年金からの特別徴収における4月・6月・8月分)を普通徴収1期・2期分(6月・8月)で納めていただくことになります。
新たに特別徴収の対象となる年度の場合
上半期(4~9月)普通徴収による納付 (年税額の1/2) | 下半期(10~3月)特別徴収による納付 (年税額の1/2) | |||
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6月(1期) | 8月(2期) | 10月支給分 | 12月支給分 | 2月支給分 |
年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
A‐6 前年度から継続して年金から個人町・県民税が特別徴収されている方の納税方法のことです。4月・6月・8月は前年度分の公的年金等にかかる年税額の2分の1に相当する額を3回に分けて仮徴収し、その年の年税額が確定した後は、仮徴収した額を年税額から差し引き、差額を10月・12月・2月の3回に分けて特別徴収します。なお、仮徴収した税額が年税額より多い場合は、差額分を還付しますので、町からのご連絡をお待ちください。
前年度に引き続き特別徴収の対象となる年度の場合
上半期(4~9月)特別徴収による納付 【仮徴収】(前年度年税額の1/2) | 下半期(10~3月)特別徴収による納付 【本徴収】(年税額-4・6・8月の仮徴収額) | ||||
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4月支給分 | 6月支給分 | 8月支給分 | 10月支給分 | 12月支給分 | 2月支給分 |
前年度年税額の1/6 | 前年度年税額の1/6 | 前年度年税額の1/6 | (年税額-4・6・8月の仮徴収額)の1/3 | (年税額-4・6・8月の仮徴収額)の1/3 | (年税額-4・6・8月の仮徴収額)の1/3 |
A‐7 翌年度10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。なお、10月から再開となりますので、本来年金からの仮徴収により納めていただく予定であった税額分を普通徴収1期・2期分(6月・8月)で納めていただくことになります。
A‐8 年金支払者が年金特別徴収の停止手続きを受け付ける期間は、年金支給月ごとに決まっています。そのため、町側で年金からの特別徴収の停止を決めても、年金支払者側の年金天引き停止に間に合わない場合があります。
上記の場合、10月支給分における特別徴収停止の手続きが間に合わなかったことが原因です。誠に申し訳ございませんが、年金支払者からの入金が確認でき次第、年金から天引きされた個人町・県民税額を還付しますので、町からのご連絡をお待ちください。