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個人町・県民税についてよくある質問(家屋敷関係)


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印刷ページ表示 更新日:2018年12月10日更新

Q‐1 家屋敷課税に係る申告書は毎年提出する必要があるのですか?

A‐1 1月1日時点における建物の詳しい状況については、常に同じとは限らないため、申告に基づく必要があります。そのため、山元町内に家屋敷等を有している方に対しては、毎年申告書を送付することになりますので、申告書の提出をお願いします。

Q‐2 山元町内に複数の家屋敷等を有している場合は、家屋敷等の数だけ課税されますか?

A‐2 複数有している場合でも、まとめて1件の課税となります。

 Q‐3 住んでいる市町村から個人町・県民税の均等割が課税されているのに、山元町からも課税されるのは二重課税には当たらないのですか?

A‐3 個人町・県民税については、「市町村民税を均等割によって課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。」とされています。お住まいの市区町村以外に家屋敷等を有する方は、それだけ多くの各種行政サービス(消防・道路・衛生等)を受けているため、同一の課税対象に対して二重に課税されているということには当たりません。