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A‐1 1月1日時点における建物の詳しい状況については、常に同じとは限らないため、申告に基づく必要があります。そのため、山元町内に家屋敷等を有している方に対しては、毎年申告書を送付することになりますので、申告書の提出をお願いします。
A‐2 複数有している場合でも、まとめて1件の課税となります。
A‐3 個人町・県民税については、「市町村民税を均等割によって課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。」とされています。お住まいの市区町村以外に家屋敷等を有する方は、それだけ多くの各種行政サービス(消防・道路・衛生等)を受けているため、同一の課税対象に対して二重に課税されているということには当たりません。