JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
東日本大震災による津波被害を受け、復旧工事等が完了していない一部の区域(土地)に対して、平成27年度から町が独自に実施している町税条例の規定に基づく減免は、賦課期日(令和6年1月1日)現在の土地利用状況に応じて令和6年度も引き続き実施します。
なお、減免区域(土地)については次のとおりです。
山元町町税条例第71条第2項ただし書きに基づく職権で減免する区域 [PDFファイル/3.35MB]