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印刷ページ表示 更新日:2024年2月21日更新
母子父子家庭医療費助成

 山元町に住所があり、健康保険に加入している母子家庭、父子家庭の入院・通院にかかる医療費の自己負担額の一部を助成しています。

助成対象者

  • 母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童、父母のいない児童
    ※児童とは「18歳に達した以降の最初の3月31日までの間にあるもの」を表します。

助成範囲 

 助成される医療費は、助成対象者が医療機関等(病院・調剤薬局・歯科・訪問看護)に入院、通院した場合の、保険診療による自己負担額です。
 ただし、ご加入の健康保険から高額療養費や社会保険の付加給付等が発生する場合は、その分が差し引かれます。 
 なお、健康保険が適用されない健康診査、予防接種、差額室料、食事代等は助成されません。

   助成範囲
入院 医療費の自己負担額から、1件につき2千円を差し引いた額
通院 医療費の自己負担額から、1件につき1千円を差し引いた額
 

資格申請

 助成を受けるためには事前に資格の申請が必要です。以下の必要書類等をお持ちのうえ保健福祉課で申請してください。所得判定を含む資格審査を行い、助成を認定した方に、母子父子家庭医療費受給者証を交付します。
 なお、離婚や転入等の事実が発生した日から助成を受けるためには1か月以内に資格の申請をする必要があります。1か月を超えてからの申請は、申請日から助成開始となる場合がありますのでご注意ください。

  1. 対象者全員の健康保険証
  2. 預金通帳(児童を扶養している方名義のもの)
  3. 児童扶養手当、遺族基礎年金、遺族年金のうち受給している手当、年金の証書
    (手当、年金を受給していない場合は戸籍謄本が必要です)
  4. 対象者の個人番号が確認できるもの・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  5. 所得額および各所得控除額の記載がある課税証明書
    (1月1日時点で他市区町村にお住まいの方のみ)

  ※国民健康保険、全国健康保険協会以外の保険いご加入の方は改めて「附加給付に関する証明」が必要です。

所得制限について

 この制度には所得の制限があり、助成対象者本人、扶養義務者(助成対象者本人と同居の直系血族および兄弟姉妹)の前年の所得(※1)が、山元町の条例で規定する所得制限限度額以上の場合、その年の10月から翌年9月まで(※2)助成は受けられません。
※1 資格登録申請が1月~9月の場合は前々年の所得
※2 資格登録申請が1月~9月の場合は申請日からその年の9月まで

所得限度表

扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
母子家庭の母、父子家庭の父 154万円 192万円 230万円 268万円 306万円 344万円
扶養義務者 236万円 274万円 312万円 350万円 388万円 426万円

助成の方法

 資格申請後、該当になった方に母子父子家庭医療費受給者証を送付します。
 ※非該当の方には非該当通知を送付します。

【県内で受診した場合】

 医療機関窓口で健康保険証と母子父子家庭医療費受給者証を提示し、自己負担額をお支払いいただくと同時に母子父子家庭医療費助成申請書を提出してください。

【県外で受診した場合】

 医療機関窓口で自己負担額をお支払い後、以下の必要書類をご持ってくるのうえ母子父子家庭医療費助成申請書、および自己負担分の領収書を保健福祉課に提出してください。

  1. 母子父子医療費受給者証
  2. 受給者の健康保険証

※自己負担額を支払後、2年以内に申請されたものが助成の対象となります。

ダウンロード様式

母子・父子医療費助成資格登録申請書 [Wordファイル/27KB]
母子・父子医療費助成資格変更申請書 [Wordファイル/24KB]
母子・父子医療費助成資格返納申請書 [Wordファイル/22KB]
母子・父子医療費助成資格再交付申請書 [Wordファイル/19KB]
母子・父子家庭医療費助成申請書(Word) [Wordファイル/19KB]
母子・父子家庭医療費助成申請書(PDF) [PDFファイル/209KB]
※Wordの申請書をダウンロードして使用する際は、水色の紙に印刷してご利用ください。
※PDFの申請書をダウンロードして使用する際は、カラーコピーをしてご利用ください。
​※申請書は保健福祉課および坂元支所でもお渡しできます。

登録内容に変更があった場合

 以下の場合は必ず届け出てください。届出がされないと、正しく助成されない場合があります。

こんなとき 届け出に必要なもの
住所・氏名に変更があったとき 受給者証
指定口座に変更があったとき 新しく登録する口座の預金通帳(受給者名義のもの)
健康保険に変更があったとき 新しい健康保険証
他の医療費助成、生活保護を受けるようになったとき 受給者証
他の市区町村へ転出するとき 受給者証
受給者証を破損したり、なくしたりしたとき 健康保険証(受給者のもの)

 

更新について

 受給者証の有効期限は毎年9月30日までです。資格申請時、自動更新にご同意いただいた方については、原則として必要な手続きはありません。前年の所得の状況を基に判定を行い、引き続き資格該当となった方には、9月下旬に新しい受給者証を郵送します。非該当になった方には非該当通知を送付します。
 なお、非該当となった場合でも資格申請時に自動更新にご同意いただいていれば、毎年所得判定が行われ、その結果(受給者証または非該当通知)を9月下旬に通知します。

※保護者様が山元町外にお住まいの場合は、更新時に課税証明書の提出が必要になる場合があります。

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