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印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新
妊婦のための支援給付金

妊婦のための支援給付金について

 令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。

 山元町では、町内に住むすべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」)を2回に分けて支給します。

1回目の申請の流れ

妊婦給付認定を受ける

 妊婦支援給付金の支給対象者になるためには、山元町の妊婦給付認定が必要です。

 なお、認定は以下の要件をすべて満たす方のみ受けられます。

 (1)山元町に住所を有する者

 (2)受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに認定申請をした者

 (3)次に掲げる書類を山元町長に提出した者

  ・妊婦給付認定・妊婦支援給付金申請書(1回目)

  ・公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し等

  ・口座情報(銀行通帳、銀行カード等)の写し等

  ・妊娠届出書または母子健康手帳、もしくは診断書

妊婦支援給付金の支給申請を行う

 1回目の妊婦支援給付金の支給は、妊婦給付認定と同時に申請されます。

 なお、支給は以下の要件をすべて満たす方のみ受けられます。

 (1)山元町の妊婦給付認定を受けた者

 (2)妊婦のための支援給付金(1回目)交付請求書を山元町長に提出した者

 (3)山元町以外の市区町村で1回目の給付金を受給していない者

 (4)出産・子育て応援給付金事業の出産応援給付金を山元町及び山元町以外の市区町村から受給していない者

妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書を受け取る

 妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書には妊婦支援給付金の支払予定日と支払金額(5万円)が記載されています。記載内容をご確認のうえ、支払予定日を過ぎても口座に支払金額分の振込がない場合はお問い合わせください。

2回目の申請の流れ

妊婦支援給付金の支給申請を行う

 2回目の妊婦支援給付金の支給は以下の要件をすべて満たす方のみ受けられます。

 (1)山元町の妊婦給付認定を受けた者

 (2)医師の診断により胎児の数を確認できた者

 (3)出産予定日の8週間前(妊娠32週0日)を起算日として、2年を経過する日までに届出をした者

 (4)次に掲げる書類を山元町長に提出した者

  ・胎児の数の届出・妊婦支援給付金申請書(2回目)

  ・妊婦のための支援給付金(2回目)交付請求書

  ・公的身分証明書の写し等

  ・口座情報の写し等

 (5)山元町以外の市区町村で2回目の給付金を受給していない者

 (6)出産・子育て応援給付金事業の子育て応援給付金を山元町及び山元町以外の市区町村から受給していない者

妊婦支援給付金支払通知書を受け取る

 妊婦支援給付金支払通知書には妊婦支援給付金の支払予定日と支払金額(5万円×胎児の数)が記載されています。記載内容をご確認のうえ、支払予定日を過ぎても口座に支払金額分の振込がない場合はお問い合わせください。

流産・死産等を経験された方へ

 令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も妊婦支援給付金の支給を申請いただけます。

 なお、妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳や産科医療機関名の記載がある妊娠届等の提出が必要です。

 また、妊娠の届出をする前に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も申請いただけます。

 この場合、産科医療機関で胎児心拍の確認を受けた証明が必要です。

その他

 妊婦のための支援給付のご案内 [PDFファイル/732KB]

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