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子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費等(特定教育・保育の公費負担分)については、教育・保育給付認定保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に特定教育・保育に要する費用を充てるため、町から利用施設に対して直接支払いが行われています。(この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます。)
施設が代理受領した施設型給付費等の額は、「施設の各教育・保育給付認定子どもの公定価格(国が定める特定教育・保育の基準費用)の額」から「各教育・保育給付認定保護者の利用者負担額」を差し引いた額となります。
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項(第50条において準用する場合を含む。)により、法定代理受領した施設型給付費等の額を教育・保育給付認定保護者に通知しなければならないため、以下のとおりお知らせします。
※このお知らせは実績を報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。
令和6年度法定代理受領実績額(公定価格)