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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、下記法務省ホームページをご確認ください。
法務省 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>
法務省 パンフレット(父母の離婚後の 子の養育に関するルールが 改正されました)<外部リンク>
法務省 動画「離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」<外部リンク>