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印刷ページ表示 更新日:2026年8月24日更新
山元町こども誰でも通園制度 利用料負担軽減についてのご案内

山元町こども誰でも通園制度 利用料負担軽減

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山元町こども誰でも通園制度 利用料負担軽減についてのご案内 [PDFファイル/2.09MB]

対象世帯

次の世帯に該当する場合は、利用料負担軽減の対象となります。

  • 生活保護法による被保護世帯:減免額 300円/時間
  • 町民税非課税世帯:減免額 200円/時間
  • 世帯の当該年度町民税所得割課税額合計が77,101円未満の世帯:減免額 200円/時間
  • 町が特に支援が必要と認めた世帯:減免額 200円/時間

利用料負担軽減の実施状況は施設によって異なります。詳細は、ご利用予定の施設へ直接ご確認ください。

※事前に申請が必要です。
はじめて認定を受ける方は、乳児等支援給付認定申請書に必要書類を添付し、すでに認定を受けている方は、乳児等支援給付認定変更届出書に必要書類を添付してください。

必要書類

 
該当区分 必要書類
生活保護法による被保護世帯 生活保護受給者証の写し
世帯の当該年度町民税所得割課税額合計が77,101円未満の世帯(非課税世帯含む)

令和8年1月1日時点で山元町に住民登録がなかった方は、世帯員全員の「(非)課税証明書」
※税額控除の内訳が記載されたもの

町が特に支援が必要と認めた世帯

利用料負担軽減の算定基準年度の切り替わり

  • 市町村民税課税状況による利用料金の負担軽減については、毎年9月に算定する課税年度が切り替わります。
  • 課税年度の切り替え後、市町村民税課税状況による利用料金の負担軽減世帯に該当する方は、利用前に申請してください。

令和8年4月~令和8年8月利用分→令和7年度の市町村民税で算定
令和8年9月~令和9年8月利用分→令和8年度の市町村民税で算定

原則として、児童の父母の市町村民税所得割額の合計により判定します。
ただし、世帯の状況によっては、同居する祖父母等(家計の主宰者である場合に限る)の税額で算定する場合があります。
なお、市町村民税所得割額は、配当控除額、住宅借入金等特別控除額、寄附金税額控除額(ふるさと納税を含む)、外国税額控除額、配当割額控除額等の適用前の金額を用います。

登録内容や利用料負担軽減の有無が変更となった場合

手続きが必要です。
子育て定住推進課窓口へお越しください。

 
変更の事由 具体例
登録内容の変更
  • 保護者または子どもの氏名が変更となった
  • 住所が変わった
  • 電話番号やメールアドレスが変わった
  • こどもの障がいの程度や内容に変化があった
  • 認定こどもが保育所や認定こども園などに入所が決まった
利用料負担軽減の有無の変更
  • 利用料負担軽減の対象となった
  • 利用料負担軽減の対象でなくなった
※婚姻や離婚等の世帯状況の変更に伴い、課税状況が変更となった場合など

 

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