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印刷ページ表示 更新日:2024年10月1日更新
児童手当

児童手当は、家庭等における生活の安定と、次世代の社会を担う児童の健やかな成長のため、児童を養育している方に手当を支給するものです。

対象者

町内に居住し、0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまで)までの児童を養育する保護者等

対象となる児童

日本国内に居住している高校生年代までの児童
※海外に居住する児童は、留学中の場合を除き手当の支給対象となりません。

手当月額

手当額 0歳~3歳未満 第1子・第2子 月額:15,000円/1人
第3子以降 月額:30,000円/1人
3歳~高校生年代まで 第1子・第2子 月額:10,000円/1人
第3子以降 月額:30,000円/1人

手当は認定されると、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)、2か月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

その他

子どもの出生順位は、受給者(申請者)が養育している子どもで、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまで)の児童および児童手当受給者に経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの支給対象者が養育する子どもについてのみ数えます。
児童福祉施設等に入所(2か月以内の短期入所や通所を除く)している場合や里親等に委託(2か月以内の短期委託を除く)されている場合は、その施設の設置者や里親などが手当の支給を受けます。

現況届の提出が原則不要になりました

令和4年6月から児童手当の制度が一部改正され、以下のいずれかに該当する方を除き現況届の提出は不要になります。

現況届が必要な方

  1. 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  2. 支給要件児童の戸籍がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  4. その他町から案内があった方

※現況届が必要な方には、5月下旬から6月上旬頃に「児童手当現況届」を郵送いたします。
関係書類が6月下旬になっても届かない場合やご不明な点があれば子育て定住推進課までお問い合わせください。

現況届を提出されない場合は、6月分からの児童手当の支払いが停止されます。また、提出されないまま2年が経過すると時効となり、受給権がなくなりますのでご注意ください。
(上記は令和6年度までの内容になります。令和7年度以降については、改めてご案内します。)

その他の手続

次に該当する場合は忘れずに手続きを行ってください。

  1. 子どもが生まれたとき
    出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に手続きが必要です。
  2. 養育する子どもが増えたとき
    手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きが必要です。
  3. 他の市町村に住所が変わったとき
    転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に手続きが必要です。
  4. 公務員になったときまたは公務員でなくなったとき
    お住いの市区町村と勤務先へ15日以内に手続きが必要です。

 

令和6年10月分からの、制度改正(拡充)については下記をご確認ください。
児童手当の制度改正(拡充)のお知らせ