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【注意】農薬は正しく、安全に使用しましょう


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印刷ページ表示 更新日:2023年10月30日更新

農薬は正しく、安全に使用しましょう。
使用に当たっては、ラベルに表記された適用作物や使用濃度・時期・回数などの安全使用基準と注意事項を守り、適正に農薬を散布しましょう。また、農薬を散布する際には周辺環境に十分注意しましょう。

農薬の適正な使用(農林水産省のページへ)<外部リンク>

※摘果、間引きされ、食用に供される農作物に対する農薬の使用については、下記のことにご留意願います。
1 農薬の安全かつ適正な使用のため、農薬ラベルに表示された適用農作物および使用方法(使用時期、使用回数等)、使用上の注意事項等を確
   認し、遵守してください。特に、生産段階で摘果、間引きした農作物を食用に供しようとする場合には、摘果、間引きの時点で、使用した
  農薬のうち、使用時期に「収穫前日数」が定められているものについて、収穫前日数以上の日数が経過していることを確認してください。
2 摘果、間引きされる農作物は、通常どおり収穫して販売されるものに比べて小さく、農薬の残留濃度が高くなる可能性があることから、食
   用に供しようとする場合には食品衛生法で定められた農薬の残留基準を満たすことを確認したうえでで出荷してください。

※農薬を販売する方は、農薬取締法第17条第1項の規定に基づき、販売所ごとに、氏名、住所および販売所を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
 ・農林水産省ホームページ 「農薬の販売<外部リンク>
 ・宮城県ホームページ 「宮城県内で農薬を販売する方へ<外部リンク>」・「届出内容に変更が生じた方など<外部リンク>

※毒物または劇物の運搬に係る留意事項については、宮城県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

【宮城県】農薬危害防止運動実施中

宮城県では、6月から8月にかけて農作物等の病害虫が発生しやすくなるため、農薬を使用する機会が最も多くなります。
この期間、農薬使用による危害防止や環境に配慮した適正な農薬の使用徹底、農薬による事故等の発生防止、県産農産物の「食の安全・安心」を確保することと目的として、『農薬危害防止運動』が実施されています。

農薬は正しく使用しましょう(宮城県のページへ)<外部リンク>

【宮城県】農薬危害防止運動リーフレット(表) [PDFファイル/446KB]

【宮城県】農薬危害防止運動リーフレット(裏) [PDFファイル/306KB]

 

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