農地法第4条の規定による許可申請について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月18日更新
農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置き場、駐車場等農地以外の用地に転換する、転用に必要な許可です。
所有者自身が農地以外に転用するときは、農地法第4条の許可が必要です。また、一時的に資材置き場や砂利採取場に利用するときも許可が必要になります。
(所有権の移転や賃借権の設定を伴う農地の転用は、農地法第5条の規定による許可申請になります。)
申請書類
申請書(3通提出・・・3通に印鑑押印)
・農地法第4条第1項の規定による許可申請書 [Excelファイル/28KB]
・農地法第4条第1項の規定による許可申請書(記入例) [PDFファイル/234KB]
添付書類一覧(以下各1通)
- 申請農地の登記全部事項証明書(申請日前3か月以内に発行されたもの)
- 公図(申請日より3か月以内に発行されたもの)
- 位置図(住宅地図等)
- 配置図(計画平面図)
- 平面図(建物等)
- 立面図(建物等)
- 事業計画概要 [Wordファイル/150KB](様式第34号)(※事業計画概要(記入例) [PDFファイル/179KB])
- 融資証明書または残高証明書
- 土地改良区意見書(土地改良区域内になっている場合) ※土地改良区域一覧はこちら (土地改良区域一覧1 [PDFファイル/41KB]、土地改良区域一覧2 [PDFファイル/30KB])
- 賃貸借契約書または使用貸借契約書(賃貸借契約を結んでいる場合、または使用貸借契約を結んでいる場合)
- 他法令許認可の申請書(受付印のあるもの、砂利採取の認可等)
- 取水または排水同意書(水利権者の同意を要する場合)
- 法人関係の書類(法人の登記現在事項全部証明書および定款)
- 工程表(工事が1年以上に及ぶものまたは一時転用の場合)
- 住民票抄本(譲渡人〔所有者〕の現住所と登記簿上の住所が異なる場合、または申請者が町外居住者の場合)
- 農振農用地区域除外証明書
- 委任状(行政書士等に委任する場合)
- 参考となる資料 現地写真等(農業委員会が必要と認めた場合)
太陽光パネル設置の場合は、以下の書類も提出してください。
- 電力会社への発電電力の売買単価(kWh)や契約時期等がわかる書類(電力会社からの系統連系に係る契約の案内通知)
- 経済産業省からの太陽光発電設備に係る設備認定通知書
- 隣接する土地所有者の同意書(様式は任意)様式例 [Wordファイル/14KB]
- 太陽光発電設備設置に際しての誓約書 [Wordファイル/18KB]
申請に係るスケジュール
申請受付締切日:毎月10日(休日の場合は翌日)
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許可申請の現地調査:毎月20日前後
(原則として申請者の方にご出席いただき、事業概要等について農業委員に説明していただきます。)
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農業委員会定例総会開催:毎月25日前後
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農業委員会での意見を宮城県に進達
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翌月末ごろ宮城県より許可書交付 (農業委員会から申請者へご連絡しますので、印鑑持参で受け取りにいらしてください。)
※書類の不備その他の事情により、許可が遅れる場合があります。