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相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届け出ることが必要となります。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)
また、農地を相続したものの、耕作できず、利用者が見つからないような場合には、適正利用がされるように農地の借り手を探してご紹介するなどのお手伝いをしますので、ご相談ください。
農地法第3条の許可を受けず、下記の理由で農地を取得した方。
農地法第3条の3第1項の届出書 [Wordファイル/46KB]
A4サイズに印刷してください。印は認印でもかまいません。
届け出る農地が多く、届出書に記入しきれない場合は、筆別明細書 [Wordファイル/17KB]に記入し、届出書に添付してください。
また、行政書士等に届出を委任する場合は、委任状 [Wordファイル/29KB]も添付してください。
※この届出によって、相続等による所有権移転登記が行われるものではありません。必ず法務局で登記手続きを行ってください。また、他市町村に農地を所有する場合は、農地のある市町村の農業委員会に提出してください。
受給者が死亡した場合は届出が必要です。年金未支給の請求順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹となり、順位が先の者が請求することになります。
手続きは、下記の必要な書類を持って、JA各支所へ