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農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置き場、駐車場等農地以外の用地に転換する、転用に必要な許可です。
農地を転用する目的で所有権の移転や賃借権等の権利の設定をするときは、農地法第5条の許可が必要です。また、一時的に資材置き場や砂利採取場に利用するときも許可が必要になります。
(所有者自身が農地以外に転用するときは農地法第4条の規定による許可申請になります。)
・農地法第5条第1項の規定による許可申請書 [Excelファイル/36KB]
・農地法第5条第1項の規定による許可申請書(記入例) [PDFファイル/327KB]
当町では、この条例の施行により、「再生可能エネルギー発電設備で、発電出力10キロワット以上の設備を設置する事業」を実施する場合は、条例で定める手続き等を行うことが必要です。
詳細については、〈「山元町環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」について〉をご確認ください。
申請受付締切日:毎月10日(休日の場合は翌日)
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許可申請の現地調査:毎月20日前後
(原則として譲受人の方にご出席いただき、事業概要等について農業委員に説明していただきます。)
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農業委員会定例総会開催:毎月25日前後
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農業委員会での意見を宮城県に進達
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翌月末ごろ宮城県より許可書交付 (農業委員会から申請者へご連絡しますので、印鑑持参で受け取りにいらしてください。)
※書類の不備その他の事情により、許可が遅れる場合があります。