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相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届け出ることが必要となります。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)
届出の必要があるのは、山元町内にある農地だけです。他市町村にお持ちの農地はその農地のある市町村の農業委員会に御相談ください。
※この届出によって、相続等による所有権移転登記が行われるものではありません。必ず法務局で登記手続きを行ってください。
農地法第3条の許可を受けず、下記の理由で農地を取得した方。