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森林環境税について


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印刷ページ表示 更新日:2023年9月1日更新

令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます

 森林環境税は、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税されます。

 なお、森林環境税は国税ではありますが、市町村において、個人町・県民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。

 また、森林環境税は、個人町・県民税と同様に前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて課税されますが、非課税基準が個人町・県民税と異なるため、個人町・県民税が非課税であっても森林環境税が課税される場合があります。(下記を参照願います。)

非課税基準について

 森林環境税の非課税基準と、個人町・県民税の非課税基準が、次の表のとおり異なります。

 
区分 森林環境税の非課税基準

個人町・県民税が非課税、

森林環境税が課税となる場合

個人町・県民税の非課税基準(※)
同一生計配偶者および扶養親族がいる場合

合計所得金額が、次の算式の金額以下

28万円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+26万8千円

合計所得金額が、次の算式の金額の範囲内

【280,001円~330,000円】×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+26万8千円

合計所得金額が、次の算式の金額以下

33万円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+26万8千円

同一生計配偶者および扶養親族がいない場合

合計所得金額が、次の金額以下

38万円

合計所得金額が、次の金額の範囲内

【380,001円~430,000円】

合計所得金額が、次の金額以下

43万円

障がい者、未成年者または寡婦・ひとり親に該当する場合

合計所得金額が、次の金額以下

135万円

なし

(森林環境税と個人町・県民税の非課税基準が同額のため)

合計所得金額が、次の金額以下

135万円

※ 個人町・県民税の非課税基準を超えた場合は、個人町・県民税と森林環境税の両方が課税されます。

 

(参考)令和6年度からの税額について

 
区分 令和5年度まで 令和6年度から
個人町・県民税均等割

6,200円(※1)

(町3,500円、県2,700円(※2))

5,200円

(町3,000円、県2,200円(※2))

森林環境税(国税) なし 1,000円(※3)
合計(※4) 6,200円 6,200円

※1 平成26年度から令和5年度までの10年間は、復興財源確保のための税制措置として、個人町・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されています。

※2 個人県民税の均等割額のうち、1,200円は「みやぎ環境税」(平成23年度から令和7年度まで)です。

※3 上記のとおり非課税基準が異なることから、森林環境税のみが課税となる場合があります。

※4 前年の総所得金額等が個人町・県民税所得割の非課税基準を超える場合は、個人町・県民税所得割が加算されます。個人町・県民税所得割の非課税基準については、「個人町・県民税について」のページ【所得割が課税されない方】を参照願います。

 

関連サイト

総務省「森林環境税及び森林環境譲与税について」<外部リンク>

林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク>