ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 山元町組織 > 税務課 > ペダル付原動機付自転車等の登録について

ペダル付原動機付自転車等の登録について


本文

印刷ページ表示 更新日:2024年12月9日更新

ペダル付原動機付自転車等にはナンバープレートの取付けが必要です。

ペダル付原動機付自転車等とは

  • ペダル付原動機付自転車等とは、原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車等のことをいいます。
  • ペダルとモーターを備える車両のうち、スロットルが備えられておりモーターのみで走行させることができるもの、電動アシスト自転車のアシスト基準を超えるものなどが該当します。

電動アシスト自転車との違い

  • 電動アシスト自転車はモーターにより人の力をアシストしてくれる自転車です。モーターのみで走行させることはできず、アシスト比率の基準内で、時速24キロメートルを超えるとアシスト機能が停止します。

ナンバープレートの取付けと軽自動車税について

  • ペダル付原動機付自転車等の所有者は、ナンバープレートの交付を受けて車体の見やすい箇所に取り付けてください。
  • ペダル付原動機付自転車の所有者には、軽自動車税(種別割)が課税されます。
  • 納税義務者は、4月1日現在、町内を主たる定置場(使用の本拠)としてペダル付原動機付自転車を所有している方になります。
  • 軽自動車税の税率は、総排気量50cc以下(定格出力0.6kW以下)の場合、2,000円になります。(ミニカーを除く。)車種ごとに異なりますので詳しくは、「軽自動車税(種別割)について」をご確認ください。

 

 詳しくは下記のリーフレット(警察庁作成)をご確認ください。

 リーフレット [PDFファイル/952KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)