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太陽光発電設備に係る課税について


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印刷ページ表示 更新日:2016年11月11日更新

固定資産税の課税

土地または家屋の屋根等に太陽光パネルを設置して売電する場合、その設置した太陽光パネル等の設備は固定資産税(償却資産)の課税対象となり、申告が必要となります。

課税対象となる太陽光発電設備は次のとおりです。

個人設置

家屋の屋根などに発電量10kw以上の太陽光パネルを設置して売電している場合

※建材型ソーラーパネル(屋根一体型)については、屋根材として家屋の評価に含まれたもの以外のパワーコンディショナー、電力量計等が対象となります。

個人事業主、法人設置

事業の用に供している資産となるため、課税対象となります。

その他

・ 一定の要件を満たした太陽光発電設備については、税の軽減が受けられます。

※詳しくは、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例をご覧ください。

・ 売電収入については、所得税の確定申告または町県民税申告が必要となる場合があります。

※詳しくは、太陽光発電に係る課税について(個人町県民税)をご覧ください。