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法人町民税についてよくある質問 (Q&A)


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印刷ページ表示 更新日:2019年7月24日更新

 Q1.赤字決算となっても法人町民税の申告は必要でしょうか。

A1.  赤字の法人でも法人町民税の申告は必要です。赤字の場合、法人税額(国税の額)が0円となるため法人税割は課税となりませんが、均等割は課税になりますので申告書の提出と納付が必要になります。

Q2.法人税割、均等割とは何ですか。どのように計算しますか。

A2.  法人税割は、課税標準となる法人税額(国税)をもとに算出します。山元町のみに事業所を有する場合には、法人税額×税率で求めます。ほかの市町村にも事業所がある場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を乗じて求めます。均等割は、資本金等の額と山元町内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。詳しくは「法人町民税について(税率表)」をご覧ください。また、事業年度途中で事務所等を開設または閉鎖をした場合には、月割計算を行います。(Q3参照)

Q3.事業年度が4月1日~3月31日の法人ですが、8月22日に事業所を山元町に設置しました。その際の法人町民税はどのように計算しますか。

A3. 均等割は暦に従って計算し、1か月に満たない場合は1か月、1か月を超える場合は1か月に満たない端数の日数を切り捨てて計算します。
 分割法人の法人税割額の算定に用いる従業者数は、開設の場合は事業年度末、廃止の場合は廃止の前月末の人数に事業所の存在した期間の月数(端数は切り上げる)を掛け12か月で除した従業者数(端数は切り上げる)で按分して計算します。

《計算例》 法人が8月22日に山元町に事業所を設置した場合の法人町民税額  

・事業年度…………………………… 4月1日~3月31日

・従業者数…………………………… 5人 (他市町村の従業者数 35人)

・法人税額…………………………… 240,000円

・資本等の金額……………………… 1,000万

山元町に事業所を設置した場合の計算方法
事業所等が存在した期間 8月22日~3月31日 ⇒ 7か月と10日間

 存在した月数 8か月(端数切り上げ)
 分割基準となる人数計算 5人(事業年度末日の人数)×8か月÷12か月=3.3333…人 ⇒ 4人(端数切り上げ)
 課税標準額の計算 240,000円(法人税額)×4人(分割基準従業員数)÷35人(全従業員)=27,000円(1,000円未満切捨て)
 税額計算 27,000円×9.7%=2,600円(100円未満切捨て)

 存在した月数 7か月(端数切り捨て)
 税額計算 50,000円×7か月÷12か月=29,100円(100円未満切捨て)
法人町民税額合計 2,600円+29,100円=31,700円

Q4.申告書の提出期限が延長されるのはどのような場合ですか。

A4.   法人町民税では法人税の提出期限を援用しているため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人町民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は次の3つです。 ただし、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日から始まります。

1.      災害そのほかやむを得ない理由により決算が確定しない場合(税務署長に申請が必要)。

2.      国税庁長官等が災害そのほかやむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。

3.      法人が会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しない場合(税務署長に申請が必要)。

Q5.会社を休業しましたが、山元町に連絡が必要ですか。

A5.   法人の異動(変更)届に休業の旨を記載し、必要な書類を添付して提出してください。それ以降の均等割の申告は必要ありません。事業再開後はその旨を記載し、提出してください。
  

Q6.更正の請求とは何ですか。修正申告とは違うのでしょうか。

A6.  更正の請求とは、納税義務者が申告した税額が過大であることを知った場合に、納税義務者から課税庁に減額更正を求める行為のことです。修正申告とは税額を増加させる場合に認められるのに対し、更正の請求は税額を減少させる場合に認められます。ただし、修正申告と違い、更正の請求の場合は税額を確定させる効力はありません。

Q7. 更正の請求には期間制限はありますか。

A7.  平成23年12月2日以降、更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内に変更になりました。
ただし、平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来したものは1年以内です。

なお、次の場合は期間経過後も可能です。

  1. その申告、更正に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実がこの計算の基礎と異なることが確定したときは、その確定した日の翌日から起算して2か月以内
  2. その他法人住民税の法定申告期限後に生じたやむを得ない理由があるときは、この理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内    (なお「やむを得ない理由」は、地方税法施行令第6条20(2)に定められています)