ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 税金 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税の介護保険適用除外の取扱いについて

国民健康保険税の介護保険適用除外の取扱いについて


本文

印刷ページ表示 更新日:2022年11月25日更新

 国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が介護保険適用除外施設に入所(入院)した場合、届出により国民健康保険税のうち介護納付金の納付が不要となりますので、介護保険適用除外に該当した場合には14日以内に届出を行って下さい。

 また、施設を退所(退院)した場合においても同様に届出が必要になります。

介護保険適用除外施設について

1 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者自立支援法」という)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設 (生活介護および施設入所支援に係るものに限る)
2 障害者自立支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設 (生活介護を行うものに限る)
3 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
4 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
5 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定する施設
6 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等
7 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
8 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
9 障害者支援施設 (知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る)
10 指定障害者支援施設 (生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る)
11 障害者自立支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設 (療養介護を行うものに限る)

介護保険適用除外にかかる手続きについて

届出が必要なとき

  • 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき
  • すでに介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき
  • 入所している施設が、新たに介護保険適用除外施設になったとき
  • 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき

届出に必要なもの

1 介護保険適用除外(該当・非該当)届出書

2 施設入所証明書(※退所した場合には、施設退所証明書)

3 届出者(世帯主)および適用除外対象者のマイナンバーカードおよび通知カードなど個人番号確認書類

  (※通知カードの場合には、運転免許証・パスポート・身体害者手帳などの本人確認書類いずれか1つ必要です )

  (※通知カードの廃止に伴い、記載事項(住所、氏名)が住民票と一致していない場合は個人番号確認書類として使用できませんのでご注意ください)

届出窓口

山元町役場 税務課

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)