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国民健康保険税についてよくある質問 (年金特徴関係)


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印刷ページ表示 更新日:2019年1月10日更新

Q-1 特別徴収とは何ですか?

A-1 年金から国民健康保険税を天引きする徴収方法のことです。国民健康保険税の納期9回の支払いではなく、年金支給月に年金から天引きして納めていただきます。あくまで支払方法を変更するものであり、年間の保険税額について変更となるものではありません。

Q-2 今年度から特別徴収(年金からの天引き)になっていますがなぜですか?

A-2 次の条件をすべて満たしている場合、国民健康保険税は公的年金からの特別徴収となります。

  • 世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である
  • 国民健康保険の世帯主が年額18万円以上の公的年金を受給している
  • 国民健康保険の世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、介護保険料と国民健康保険税の合算額が公的年金支給額(1回毎)の2分の1を超えないこと 

Q-3 年金から特別徴収(天引き)されていないのは何故ですか?

A-3 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の国民健康保険税は、原則として世帯主の年金から特別徴収(天引き)になります。ただし、次のいずれかの場合は普通徴収(納付書による納付、または口座振替による納付)になります。

  • 世帯主が国民健康保険加入者でない場合
  • 介護保険料が特別徴収(天引き)されていない場合
  • 介護保険料と国民健康保険税の1回あたりに特別徴収する合算額が、2か月に1回支給される年金額の2分の1を超える場合

 ※2つ以上の年金を受給中の場合は、法律が定める優先順位によりその1つが特別徴収の対象になります。

なお、世帯主が65歳になったばかりの方や町外から転入したばかりの方などは、即時に特別徴収の条件判定ができないため、しばらくの間、普通徴収(納付書による納付、または口座振替による納付)になります。

Q-4 日本年金機構の年金振込通知書と山元町の納税通知書の金額が違うのですが?

A-4 年金振込通知書には日本年金機構の事務処理都合上、予定額を記載している場合があります。町からお送りする国民健康保険税納税通知書に記載の金額が決定額となりますので、ご確認ください。                                                                このようなことから、多く納入された場合には、その超過額を還付金として口座振込によりお返しいたします。

Q-5 年金からの特別徴収(天引き)をやめたいが、やめることはできますか?

A-5 特別徴収の該当になると、納付書払いに変更することはできませんが、口座振替での納付に変更することができます(特別徴収の中止)。なお、変更するためには窓口での申請が必要となります。