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A-1 年金から国民健康保険税を天引きする徴収方法のことです。国民健康保険税の納期9回の支払いではなく、年金支給月に年金から天引きして納めていただきます。あくまで支払方法を変更するものであり、年間の保険税額について変更となるものではありません。
A-2 次の条件をすべて満たしている場合、国民健康保険税は公的年金からの特別徴収となります。
A-3 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の国民健康保険税は、原則として世帯主の年金から特別徴収(天引き)になります。ただし、次のいずれかの場合は普通徴収(納付書による納付、または口座振替による納付)になります。
※2つ以上の年金を受給中の場合は、法律が定める優先順位によりその1つが特別徴収の対象になります。
なお、世帯主が65歳になったばかりの方や町外から転入したばかりの方などは、即時に特別徴収の条件判定ができないため、しばらくの間、普通徴収(納付書による納付、または口座振替による納付)になります。
A-4 年金振込通知書には日本年金機構の事務処理都合上、予定額を記載している場合があります。町からお送りする国民健康保険税納税通知書に記載の金額が決定額となりますので、ご確認ください。 このようなことから、多く納入された場合には、その超過額を還付金として口座振込によりお返しいたします。
A-5 特別徴収の該当になると、納付書払いに変更することはできませんが、口座振替での納付に変更することができます(特別徴収の中止)。なお、変更するためには窓口での申請が必要となります。