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印刷ページ表示 更新日:2026年2月1日更新
空き家等の所有者(売りたい方、貸したい方)

​物件登録の流れ

フローチャート

1 山元町子育て定住推進課に必要書類を提出

⑴ 山元町空き家バンク登録申請書(様式第1号)[Wordファイル/24KB]
⑵ 誓約書兼同意書(様式第2号)[Wordファイル/24KB]
  ※土地・建物の所有者が複数人いる場合は全員分
⑶ 空き家バンク物件登録カード(様式第3号)[Wordファイル/42KB]
⑷ 公共料金の納入状況確認同意書 
⑸ 本人確認書類(申請者の運転免許証、マイナンバー等の写し)
⑹ 物件(土地・建物)の登記全部事項証明書
 ※法務局が3か月以内に発行したもの ※未登記の場合は公課証明書

2 現地確認

町が選定した登録事業者(宅地建物取引業者)が現地確認を行いますの で、立ち合いをお願いします。
​※すでに宅地建物取引業者と媒介契約をしている場合を除く

3 調査結果通知・登録 

登録期間は2年間です。
引き続き登録物件を空き家バンクに登録しようとするときは、登録の期間が満了するまでに、山元町空き家バンク登録期間延長申出書を提出してください。

山元町空き家バンク登録期間延長申出書(様式第7号)[Wordファイル/23KB]

4 登録事業者と媒介契約を締結

現地確認を行った登録事業者(宅地建物取引業者)と媒介契約を締結していただきます。

5 物件情報の公開

町ホームページなどに掲載します。

交渉が終了した場合

交渉が終了した場合には、山元町空き家バンク交渉結果報告書を提出してください。

​山元町空き家バンク交渉結果報告書(様式第20号)[Wordファイル/24KB]

 

登録内容の変更

登録物件に関する変更があったときは、山元町空き家バンク登録事項変更届出書、変更内容を記載した空き家バンク物件登録カード及び変更内容が確認できる書類を提出してください。

・山元町空き家バンク登録事項変更届出書(様式第6号)[Wordファイル/24KB]
​・空き家バンク物件登録カード(様式第3号)[Wordファイル/42KB]

登録抹消

物件に係る所有権その他の権利の異動等により、空き家バンクから登録物件を抹消するときは、山元町空き家バンク登録抹消届出書を提出してください。
山元町空き家バンク登録抹消届出書(様式第8号)[Wordファイル/24KB]