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印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新
移住支援金のご案内(東京圏から移住される方対象)

制度概要

 東京23区に在住、または東京圏在住で23区内に通勤する方が宮城県に移住し、一定の要件を満たす場合に、支援金を支給するものです。
​ 制度の詳細は、宮城県移住・交流ガイド「移住支援金制度」<外部リンク>をご覧ください。

 チラシ:令和7年度移住支援金のお知らせ [PDFファイル/1.13MB]

対象要件

 令和7年度移住支援金の主な要件は以下のとおりです。
​ ※令和7年4月1日以降に山元町に転入した方が対象です。
  令和7年3月31日までに転入した方は、要件が異なりますのでお問い合わせください。

移住元

 ・東京23区在住者、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(一部地域を除く))から東京23区への通勤者
  ※住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近の1年以上
  ※東京23区内の大学等に通学し、23区内の企業へ就職した方については、通学期間も上記対象期間に加算することが可能です。

移住先

 ⑴「みやぎ移住交流ガイド」に掲載されている対象求人に就業した方
 ⑵「みやぎUIJターン起業支援補助金」の交付決定を受けた方
 ⑶ご自身の意志で地方に移住し、移住先を生活の拠点として、移住元での業務を引き続きテレワークで行う方
 ⑷専門人材事業「宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点」を活用して就業された方
 ⑸山元町が設定した関係人口に該当する方
  →次のアまたはイのいずれかに該当し、ウまたはエのいずれかに該当する方
   ア 本町の住民基本台帳に過去5年以上記録がある方
   イ 本町の住民基本台帳に記録されている3親等以内の親族がある方
   ウ 農林水産業に就業する方
   エ 家業等に就業する方

移住後

 申請後、5年以上継続して山元町に居住する意志がある方
 ※5年以内に転出した場合は、支援金の返還が生じる場合があります。

支給金額

 単身での移住: 60万円
 世帯での移住:100万円 + 18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合は、1人につき100万円加算

申請方法

 移住後1年以内に山元町に申請する必要があります。
 ※県の予算上限に達した場合は、早期に申請受付を締め切る場合があります。
  申請予定の方は、お早めにご相談ください。

移住相談

 東京圏から移住を検討されている方は、みやぎ移住サポートセンターにご相談ください。
  みやぎ移住サポートセンター(認定NPO法人 ふるさと回帰支援センター内)
   電話:090-1559-4714
   関連サイト:みやぎ・移住・交流ガイド<外部リンク>

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