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印刷ページ表示 更新日:2026年3月17日更新
児童手当 第3子以降加算に関する大切なお知らせ

第3子以降加算を受けるための手続きについて(令和8年度分)

現在、児童手当について、第3子以降加算を受けている世帯で、次の(1)(2)のいずれかに該当する方が、令和8年4月以降も生計費(学費、食費等)を負担される方は手続きが必要です。

※大学生年代の子について、父母が養育(日常生活上の世話や必要な保護)、および生計費(学費、食費等)の相当分の負担をしない場合は、第3子以降加算の対象となりませんので、手続き不要です。

​(1)令和8年4月より、新たに大学生年代になる子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生)を引き続き養育し、生計費を負担する場合

(2)すでに、子の人数カウントに含まれている大学生年代の子(平成16年4月2日~平成19年4月1日生)が、令和8年3月末日で短大・専門学校等を卒業するが、引き続き養育し、生計費を負担する場合

 ※町で把握できる受給者の方には、手続きに関する案内を3月中旬に送付します。該当するにも関わらず、案内が届かない場合は、お問い合わせください。

申請に必要な書類

提出期限

令和8年4月17日(金曜日)必着

※郵送での手続きの場合は、提出期限内に届くようにご投函ください。

※提出期限を過ぎて提出された場合は、提出された翌月分からの増額となりますのでご注意ください。
 さかのぼっての差額は支給できません。

提出先

〇郵送で提出される場合

【提  出  先】 〒989-2292 山元町浅生原字作田山32番地
        山元町 子育て定住推進課 子育て定住推進班

〇窓口へ提出される場合

【受付場所】 山元町 子育て定住推進課 子育て定住推進班窓口
【受付時間】 午前8時30分~午後5時15分(土日祝を除く)

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