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物価高の影響を強く受けている子育て世帯に対し、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
詳しくは、1月中旬頃に対象者に通知を送付しますので、ご確認ください。
山元町物価高対応子育て応援手当チラシ [PDFファイル/677KB]
(1)令和7年9月分の児童手当受給児童(9月出生の児童のみ10月分対象)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
(1)令和7年9月分の児童手当の受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
対象児童1人当たり2万円
●児童手当受給者(支給対象者(2)や公務員等を除く)→申請は不要
令和7年10月支給時の児童手当受給口座に振り込みます。
ただし、振込口座を変更する場合は申請が必要です。
支給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」の提出が必要です。
●支給対象者(2)、児童手当を受給している公務員など→申請が必要
公務員の方は、勤務先に手続きについてご確認ください。
支給対象者(2)の方で、児童手当認定請求済みの方は申請不要です。

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※児童手当の未申請・申請遅れ・現況届未提出等により、令和7年9月分の児童手当が支給対象外となっている場合でも、申請により令和7年9月30日時点で本手当制度の支給要件に該当すると判断できれば、応援手当を受給することは可能です。 |
| ※令和7年10月1日以降に離婚、離婚調停中等による児童手当の受給者を変更された方は、申請により支給対象となる場合があります。現在受給中の市区町村にご確認ください。 |
令和8年2月上旬予定
●単身赴任等により、山元町に住む児童の9月分児童手当を別の市区町村から受給している場合は、支給先の
市区町村より応援手当が支給されます。詳しい手続き等については該当の市区町村にご確認ください。
●応援手当は受給者本人名義にのみ振込ができます。受給者が国外へ転出したことにより通知が届いてない場合
は、ご家族から子育て定住推進課へご連絡ください。
山元町子育て定住推進課
電話番号:0223-36-9835
本応援手当に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
申請内容に不明な点があった場合、山元町からお問合せを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。