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印刷ページ表示 更新日:2025年11月1日更新
児童手当のご案内

児童手当は、家庭等における生活の安定と、次世代の社会を担う児童の健やかな成長のため、児童を養育している方に手当を支給するものです。

受給対象者

山元町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育する保護者等のうち、生計の中心者(所得の高い方)
※令和6年10月分以降は、制度の改正に伴い、所得制限が撤廃されました。
※児童福祉施設等に入所(2か月以内の短期入所や通所を除く)している場合や里親等に委託(2か月以内の短期委託を除く)されている場合は、その施設の設置者や里親などが手当の支給を受けます。
※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。

支給対象となる児童

日本国内に居住している0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまで)の児童
※海外に居住する児童は、留学中の場合を除き手当の支給対象となりません。

手当月額

 
対象となる児童の年齢 児童1人あたりの月額
手当額 0歳~3歳未満 第1子・第2子 15,000円
第3子以降※ 30,000円
3歳~高校生年代まで 第1子・第2子 10,000円
第3子以降※ 30,000円

※「第3子以降」とは、支給対象となる児童および大学生年代(児童手当受給者に経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末まで)の子どものうち、3番目以降の子どもをいいます。

申請した月の翌月分から支給されます。(過去の分を支給することはできません)
支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)、2か月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

支払通知書の廃止

令和6年12月から定期払いに係る支払通知書の送付は廃止となりました。児童手当の支給状況は通帳等でご確認ください。​
​なお、支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、通知を送付します。

現況届

現況届は、毎年6月1日に、児童手当を受給している人が、今後も手当を受ける要件(児童の監護や生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するために提出していただくものです。
令和4年度から、公簿等で確認できる方については原則不要となりました。

現況届が必要な方
 次に該当する方は、現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  2. 支給要件児童の戸籍がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  4. 第3子以降算定の対象となっている大学生年代の子どものうち、職業等が学生以外の子どもがいる方
  5. その他町から案内があった方

●5月下旬から6月上旬頃に「児童手当現況届」を郵送しますので、期限までに提出をお願いします。
 関係書類が6月下旬になっても届かない場合やご不明な点があれば子育て定住推進課までお問い合わせください。

●現況届を提出されない場合は、6月分からの児童手当の支払いが停止されます。また、提出されないまま2年が経過すると時効となり、受給権がなくなりますのでご注意ください。

手続きはお済みですか

次に該当する場合は忘れずに手続きを行ってください。

  1. 子どもが生まれたとき
    出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に手続きが必要です。
  2. 養育する子どもが増えたとき
    手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きが必要です。
  3. 他の市町村に住所が変わったとき
    転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に手続きが必要です。
  4. 公務員になったときまたは公務員でなくなったとき
    お住いの市区町村と勤務先へ15日以内に手続きが必要です。